平成28年4月1日時点で65才以上で、かつ次の要件を満たす方は、平成28年度以降の会費について、減免の方法を選択できます。
・正会員歴が10年以上
・連絡が付くメールアドレスを学会事務局に登録済
・会費を滞納していない。
お知らせ
シニアの方に対する会費の減免について
2015.10.07 カテゴリー:学会行事・案内
2015.10.07 カテゴリー:学会行事・案内
平成28年4月1日時点で65才以上で、かつ次の要件を満たす方は、平成28年度以降の会費について、減免の方法を選択できます。
・正会員歴が10年以上
・連絡が付くメールアドレスを学会事務局に登録済
・会費を滞納していない。