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掲載日:2019年 5月 23日
表彰規定
(総則)第1条
表彰規定は、(公社)日本地すべり学会東北支部運営規程第10章第28条に基づき、地すべりに関する技術的に優れた業績や研究、及び支部事業に顕著な功績を残した個人に対する表彰について定めたものである。
(表彰委員会)第2条
支部長は、賞を授与すべき事案が発意された場合、賞を選考するために表彰委員会(以下委員会という)を設置する。
2.委員会の長は、支部長とする。
3.委員会は、支部長、副支部長、幹事長、副幹事長及び幹事若干名で構成する。
(表彰)
第3条
表彰の名称は「地すべり学会東北支部賞」と称する。
2.表彰は、独創性もしくは創意工夫等に優れたものと認められ、下記の何れかに該当する業績に対して授与する。
(1)東北地域の特性を考慮した地すべり調査・計測・設計・工事、及び学術的に優れた研究等 (2)東北地域での活用性、汎用性に優れた地すべり調査・対策技術の開発及び実用化 (3)地すべり分野の技術者の育成及び技術力向上に顕著な貢献をしたと認められる業績、及び地すべり分野のPR及びイメージ向上に貢献したと認められる業績等 (4)東北支部の活動に永年従事し、顕著な功績をしたと認められる個人等
3.表彰は、原則として東北支部会員及び協賛団体会員を含むグループを対象とする。ただし、会員の推薦があった支部会員以外についても対象とする。
(応募)第4条
東北支部賞の応募は推薦とする。なお、自薦、他薦は問わない。
2.推薦者は東北支部会員に限らない。
3.応募者は、推薦書を添えて業績を表す資料を委員会に提出しなければならない。
(審査及び決定)第5条
応募業績の審査及び受賞業績の決定は委員会で行う。
(発表・表彰)第6条
受賞が決定した場合、委員会が直接本人に通知する。
2.表彰は、支部総会において支部長が賞状を授与する。
付則(平成15年6月6日支部総会議決) (平成16年6月4日支部総会議決)
1.この規定は、平成15年4月1日より施行する。 2.この規定は、平成23年7月15日より施行する。 3.この規定の変更は、2019年4月23より施行する。