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更新日:2022年 5月16日

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掲載日:2022年 5月 16日

運営規則


第1章 総則

(名称)

第1条

(公社)日本地すべり学会定款第2条に基づいて、(公社)日本地すべり学会東北支部(以下「支部」という)を設置する。

2.支部事務局を宮城県仙台市(仙台市青葉区錦町一丁目7番25号(株)復建技術コンサルタント内)に置く。

第2条

この規則は支部の運営を円滑に進めることを目的として定める。

2.支部の運営は(公社)日本地すべり学会定款、(公社)日本地すべり学会規則(以下「学会規則」という)、支部運営細則に基づいて実施する。


第2章 会員

(会員の構成)

第2条

支部の会員は、東北支部に入会を希望する本部会員に入会している正会員をもって構成する。

2.支部会員の会費は無料とする。


第3章 事業

(支部の事業)

第3条

本支部は、その目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)地すべりに関する研究会、見学会、現地検討会の開催
(2)共同の研究や受託事業
(3)災害時の緊急調査及び担当機関への協力
(4)文献や書籍の印刷配布
(5)その他、支部の目的を達成するために必要な事業


第4章 支部組織

(支部役員)

第4条

支部役員として、学会規則の定める支部長、副支部長、監事、幹事長、副幹事長を置く。

2.役員は前年度運営委員が支部に在籍する正会員の中から推薦し、総会において承認する。

3.役員の定員は下記のとおりとする。

支部長   1名
副支部長  1~2名
監 事   2名
幹事長   1名
副幹事長  1~3名

4.支部長は支部を代表し、支部の会務を総理する。

5.副支部長を2名置く場合は、代行順位を付すものとし、第1位順位の副支部長は支部長に事故あるときにその職務を代行する。

6.幹事長は支部の運営に関する実務を総括し、副幹事長はこれを補佐する。



(運営委員)

第5条

支部長は、支部事業の運営について協議する運営委員を、支部会員の中から委嘱する。

2.運営委員の定員は10~20名程度とする。



(幹事)

第6条

支部長は、支部事業の実務を行う幹事を支部会員の中から選任する。

2.幹事の定員は10~20名程度とする。

3.幹事の中に支部の会計を担当する出納責任者を置く。



(顧問)

第7条

支部の会務に対して助言を与える顧問を置くことができ、支部長が委嘱する。



(または担当者名)

第8条

支部長は、支部事業に関連のある機関の担当者、ならびに支部事業の運営に関連する企業または団体をアドバイザーとして委嘱することができる。

2.アドバイザーは、機関の職名または担当者名で委嘱する。

3.アドバイザーは支部事業に対する助言、支援、連携を行うことができる。



(任期)

第9条

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2.支部長、副支部長、監事の任期は総会で承認されたときから、次期役員が総会で選任されるときまでとする。

3.運営委員、幹事長、副幹事長、幹事、アドバイザーの任期は支部長が委嘱したときから、次期役員が選任されるまでとする。



(解任)

第10条

役員が、次の何れかに該当するに至ったときには、総会の決議により解任することができる。

(1)心身の故障により職務の執行に支障があり、またはこれに堪えられないとき。
(2)職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき


第5章 支部総会

(開催)

第11条

支部長は、年度当初に支部総会を開催するものとする。

2.支部長は、運営委員または支部会員より、その事由を付した文書により支部総会の開催を求められた場合は、または必要と認めたときは、臨時に支部総会を開催することができる。



(構成・議長)

第12条

支部総会は、支部に所属する正会員をもって構成する。

2.支部総会の議長は、支部長がその任に当たる。



(決議事項)

第13条

支部総会は、支部に関する次の事項を決議する。

(1)運営規則の変更、廃止
(2)事業報告及び決算
(3)会計及び事業執行に関する監事の報告
(4)次年度の事業計画及び予算
(5)支部長、副支部長、監事の選任または解任
(6)その他、運営委員会において支部総会で審議することが必要とされた事項



(定足数・議決)

第14条

総会は、委任状出席を含め、支部に所属する正会員の1/2以上の出席をもって成立する。

2.総会に議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによるものとする。

3.支部総会の議事について議事録を作成しなければならない。


第6章 会議

(支部の会議)

第15条

支部の会議は役員会、運営委員会、幹事会及び委員会とする。



(役員会)

第16条

役員会は支部長、副支部長、監事、幹事長及び副幹事長をもって構成し、必要に応じて運営委員及び幹事を含むことができる。

2.役員会の会議は、支部長が招集する。議長は支部長がこれにあたる。

3.役員会は、支部の関する次の事項を決議する。
(1)支部事業の計画、実行に関する事項
(2)支部事業の予算執行に関する事項
(3)支部総会に上程すべき事項
(4)その他、支部運営に関する事項



(運営委員会)

第17条

運営委員会は、役員及び運営委員をもって構成し、必要に応じて幹事を含めることができる。

2.運営委員会は、支部長が招集する。議長は支部長または副支部長がこれにあたる。

3.運営委員会は、支部に関する次の事項を決議する。
(1)支部総会に上程すべき事項
(2)支部総会の決議事項の執行に関する事項
(3)支部長、副支部長、幹事の推薦
(4)その他、支部事業などの運営に関する事項



(幹事会)

第18条

幹事会は、幹事長、副幹事長、幹事をもって構成する。

2.幹事会は幹事長が招集し、必要に応じて役員及び運営委員の参加を求めることができる。

3.会議の議長は、幹事長または副幹事長がこれにあたる。

4.支部運営を円滑に行うため、幹事長の下に事業企画、巡検計画、広報、研修の各委員会を置く。

5.幹事会は、支部長の指揮を受けて、次の事項を決議する。
(1)総会、運営委員会の決議事項に関する事項
(2)支部長の指示した事項
(3)各委員会の担当する支部事業の運営に関する事項
(4)その他、支部運営に関する事項

6.幹事長は、会議の内容について、支部長に報告しなければならない。



(議決)

第19条

役員会、運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は支部長の決するところによるものとする。


第7章 委員会

(構成)

第20条

支部事業の実務を担当する目的で、事業企画委員会、巡検計画委員会、広報委員会、研修委員会を置き、支部長に委嘱された幹事により構成する。

2.各委員会の委員長は副幹事長がこれにあたるものとする。



(職務)

第21条

委員会は、次に示す事業の実務を担当する。

 (1)事業企画:支部総会・シンポジウムの開催、他学会・協会との交流活動についての企画・運営、若手支部会員の育成に係わる事業
(2)巡検計画:地すべり現地検討会の企画・開催、災害時の調査団派遣検討及び調査報告書の作成、社会貢献・会勢拡大活動
(3)広  報:支部活動に関わる情報提供や広報活動、支部HP運営・管理、メール配信及び支部だよりの作成・配布、社会貢献・会勢拡大活動

(4)研  修:会員及び一般向けの技術的研修会などの企画・開催



(会議)

第22条

委員長は、事業運営において委員会を招集することができる。また、必要に応じて役員、運営委員にも出席を求めることができる。


第8章 会計処理

(支部経費)

第23条

支部事業の経費は、本部配分金、協賛金、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

2.協賛金は、支部事業に賛同する団体及び企業から拠出されるもので、年額20,000円とする。



(金銭の出納)

第24条

支部長から選任された出納責任者は、支部に置ける金銭の出納、収納及び保管を行う。また、事務局がこれを補佐する。

2.支部が管理する預金の出納に使用する印鑑は、出納責任者が保管し押印する。



(監査)

第25条

支部監事は、決算時及び監事が必要と認めた場合は、支部の会計について監査を行い、その結果を文書により支部総会に報告しなければならない。


第9章 事業年度

(事業年度)

第26条

支部の事業年度は,毎年4月1日より翌年3月31日までとする。


第10章 その他

(旅費)

第27条

支部事業を実行する際に必要となる旅費(交通費、宿泊費等)については、別に定める東北支部旅費規定(平成29年6月制定)に準じて支給できる。



(表彰)

第28条

別に定める支部表彰規程に基づき表彰を行うことができる。


第11章 改廃

(規則の改廃)

第29条

この規程を改廃しようとするときには、総会の議決を経なければならない。


支部組織図

付 則

1.本運営規則は、平成24年10月1日より施行する。
2.本運営規則の変更は、2019年4月23日から施行する。
3. 東北支部の組織構成及びアドバイザーの職責は別紙のとおりとする。

<アドバイザーの職責>

1. 支部長の要請があったとき、シンポジウムや研修会など支部活動に対する助言者、コメンテイター的な支援を行うことができる。
2. 災害発生時における緊急調査、情報共有の窓口として機関と支部の連携を図るために、支部に調査依頼を行うことができる。また、支部が調査を実施する場合の窓口として、必要に応じて調整を図る。