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掲載日:2017年6月 19日
(公社)日本地すべり学会東北支部旅費規定
第1条
(目的)
この規定は、公益社団法人日本地すべり学会東北支部(以下「支部」という。)の運営または事業のために出張(講演、打合せ、その他支部長が認めたもの)する支部会員及び職員、ならびに支部事業を遂行するために出張する非会員に、旅費の一部を補助し支給する手続き及び旅費に関する事項について定めるものである。
第2条
(旅費の区分)
旅費の種類は交通費及び宿泊料とする。
(1)交通費:出張に係る鉄道運賃、高速代及びガソリン代、車両費等
(2)宿泊料:出張に際して宿泊した場合に要する費用
第3条
(申請及び承認)
出張しようとする支部会員または職員は、別紙様式により事前に支部長に申請し、承諾を得なければならない。
2 非会員に出張を要請する場合は、担当者(幹事長、委員長等)が支部長に申請し、承認を得なければならない。
第4条
(旅費の仮払い)
出張者は、出発前にかかる費用を算出し出張に必要な旅費の仮払いを受けることができる。
2 仮払いの申請は事務局へ行うものとする。
第5条
(旅費の精算)
仮払いの有無にかかわらず出張の報告及び旅費の精算は、帰着後1週間以内に行い、事務局に報告するものとする。
2 精算書の様式は任意とする。
第6条
(交通費)
交通費は、出張者の勤務先を起点として目的地までの最短距離の順路によって計算する。ただし、支部の都合または天災その他のやむを得ない事由により、最短距離の順路によることができない場合は、支部長が認めたものに限り、実際に経由した順路により計算する。
2 自宅から目的地に直行する場合及び目的地から自宅に直行する場合には、自宅と目的地間の経路をもって順路とする。
3 目的地の市区町村内の移動にかかる現地交通費は支給しない。
4 出張者の都合により旅費の支給を辞退する場合は、事前に支部長または担当者に申し出るものとする。
5 交通費の算出は、移動手段の種別にかかわらず鉄道運賃(往復乗車券相当)に基づき算出する。
第7条
(宿泊料)
宿泊料は、1泊当たり10,000円を上限に宿泊日数に応じ実費を支給する。
2 出張者の都合により宿泊料の支給を辞退する場合は、事前に支部長または担当者に申し出るものとする。
第8条
(謝金等)
支部の事業を遂行するに当たり、本部会員に所属するものに対しては無報酬とする。
2 支部の事業として非会員にその業務を依頼した場合には、謝金を支出することができる。ただし本人の申し出により辞退することができる。
3 謝金の上限は日額10,000円を上限として支給する。ただし、拘束される時間が2時間に満たない場合は、半額とする。
第9条
(その他)
この規則に定めない旅費については、支部長が決定し支給するものとする。
第10条
(改廃)
本規定を改廃する場合は支部役員会の承認を得て行うものとする。
付則
この規定は、平成29年6月14日から施行する。
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