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掲載日:2003年4月 1日

運営規定


第1条

(社)日本地すべり学会支部設置規程(以下「支部設置規程」という)第11条に基づいて、(社)日本地すべり学会東北支部(以下「支部」という)の運営規程を定める。

第2条

支部会員は、主として東北在住で本部に入会している一般会員と、さらに支部事業に関連する機関の担当者で支部長から委嘱された委嘱会員をもって構成する。

第3条

支部に役員、顧問、運営委員、幹事長、副幹事長、幹事を置く。

顧問:若干名
支部長:1名(役員)
副支部長:若干名(〃)
監事:2名(〃)
運営委員:若干名
幹事長:1名
副幹事長:若干名
幹事:若干名

第4条

1.第3条に規程する役職の任期は、「支部設置規程」に準ずるものとし、前年度の運営委員会が支部会員のうちから推薦し、総会において承認を得る。

2.顧問、運営委員、幹事長、副幹事長及び幹事は支部長が委嘱する。

第5条

1.支部長、副支部長、監事及び運営委員の任務は、「支部設置規程」に準ずるものとする。

2.顧問は支部の会務に対して助言を与えるものとする。

3.幹事は支部事業に関する実務を行い、幹事長はこれを総括する。副幹事長は幹事長を補佐する。

第6条

1.支部の会議は、総会、役員会、運営委員会及び幹事会とする。

2.総会、役員会及び運営委員会の召集、開催、内容等は、「支部設置規程」に準ずるものとする。ただし役員会には幹事長、副幹事長も含むものとする。

3.幹事会は幹事長が召集し、必要に応じて役員の参加を求めることができる。

4.支部長が必要と認めるときは、委員会を設置し、召集することができる。

第7条

総会、運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは、支部長の決定による。

第8条

支部の経費は本部助成金、協賛金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

第9条

支部の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第10条

別に定める支部表彰規程に基づき表彰を行なうことが出来る。

第11条

この規程を改廃しようとするときには、総会の議決を経なければならない。

付則

1.本運営規程は、平成16年4月1日から施行する。

標記の事務局を次のところ置く。

地すべり学会東北支部事務局
〒982-8577 宮城県仙台市太白区八木山香澄町35-1
東北工業大学土木工学科
千葉研究室内
022-229-1151
内線460