運営規定
(社)日本地すべり学会 関東支部 運営規定

(第1号議案)       
         (社)日本地すべり学会 関東支部 運営規定 

第 1 条

(社)日本地すべり学会支部設置規程(以下「支部設置規程」という)第11条に基づいて、(社)日本地すべり学会関東支部(以下「支部」という)の「運営規程」を定める。
第 2 条

支部会員は、関東に在住、居住または、勤務する(社)日本地すべり学会の正会員並びに学生会員をもって構成する。

第 3 条 支部に役員(支部長、副支部長、監事)、顧問、運営委員、幹事長、副幹事長、幹事を置く。
顧     問 若 干 名
支  部  長 1    名 (役 員)
副 支 部 長 若 干 名 (役 員)
監     事 2    名 (役 員)
運 営 委 員 若 干 名
幹  事  長 1    名
副 幹 事 長 若 干 名
幹     事 若 干 名
第 4 条 支部長、副支部長、監事は、前年度の運営委員会が支部会員のうちから推薦し、総会において承認を得る。
2.顧問、運営委員、幹事長、副幹事長 及び 幹事は、支部長が委嘱する。
3.支部長、副支部長、監事の任期は「支部設置規程」に準ずるものとする。
4.第3条の支部長、副支部長、監事 以外の任期は原則2年とし、再任は妨げない。
第 5 条 支部長、副支部長、監事 及び 運営委員の任務は、「支部設置規程」に準ずるものとする。
2.顧問は支部の会務に対して助言を与えるものとする。
3.幹事は支部事業に関する実務を行い、幹事長はこれを総括する。副幹事長は幹事長を補佐する。
第 6 条 総会は年1回開催するものとする。
支部の会議は、総会、役員会、運営委員会 及び 幹事会とする。ただし、役員会には幹事長、副幹事長を含むものとする。
2.総会、役員会及び運営委員会の召集、定足数、議決等は、「(社)日本地すべり学会定款」に準ずるものとする。
3.幹事会は幹事長が召集し、必要に応じて役員の参加を求めることができる。支部運営を円滑に行うため、幹事会に総務、会計、広報、企画の担当を置く。
4.支部長が必要と認めるときは、上記の会議のほか委員会を設置することができる。
第 8 条 支部の経費は本部助成金、協賛金、寄付金 及び その他の収入をもってあてる。
2.支部の経費は毎事業年度末付けで学会本部へ報告する。
第 9 条 支部の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第10条 別に定める支部表彰規程に基づき表彰を行うことができる。
第11条 この規程を改廃しようとするときには、総会の議決を経なければならない。
1111
付  則 1.本運営規定は、平成18年4月28日から施行する。

ページTopへ