| 運営規定 |
| (社)日本地すべり学会 関東支部 運営規定 |
| (第1号議案) (社)日本地すべり学会 関東支部 運営規定 |
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第 1 条 |
(社)日本地すべり学会支部設置規程(以下「支部設置規程」という)第11条に基づいて、(社)日本地すべり学会関東支部(以下「支部」という)の「運営規程」を定める。 |
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| 第 2 条 |
支部会員は、関東に在住、居住または、勤務する(社)日本地すべり学会の正会員並びに学生会員をもって構成する。 |
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| 第 3 条 | 支部に役員(支部長、副支部長、監事)、顧問、運営委員、幹事長、副幹事長、幹事を置く。 | ||||||||||||||||||||||||
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| 第 4 条 | 支部長、副支部長、監事は、前年度の運営委員会が支部会員のうちから推薦し、総会において承認を得る。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.顧問、運営委員、幹事長、副幹事長 及び 幹事は、支部長が委嘱する。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.支部長、副支部長、監事の任期は「支部設置規程」に準ずるものとする。 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.第3条の支部長、副支部長、監事 以外の任期は原則2年とし、再任は妨げない。 | |||||||||||||||||||||||||
| 第 5 条 | 支部長、副支部長、監事 及び 運営委員の任務は、「支部設置規程」に準ずるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.顧問は支部の会務に対して助言を与えるものとする。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.幹事は支部事業に関する実務を行い、幹事長はこれを総括する。副幹事長は幹事長を補佐する。 | |||||||||||||||||||||||||
| 第 6 条 | 総会は年1回開催するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
| 支部の会議は、総会、役員会、運営委員会 及び 幹事会とする。ただし、役員会には幹事長、副幹事長を含むものとする。 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.総会、役員会及び運営委員会の召集、定足数、議決等は、「(社)日本地すべり学会定款」に準ずるものとする。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.幹事会は幹事長が召集し、必要に応じて役員の参加を求めることができる。支部運営を円滑に行うため、幹事会に総務、会計、広報、企画の担当を置く。 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.支部長が必要と認めるときは、上記の会議のほか委員会を設置することができる。 | |||||||||||||||||||||||||
| 第 8 条 | 支部の経費は本部助成金、協賛金、寄付金 及び その他の収入をもってあてる。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.支部の経費は毎事業年度末付けで学会本部へ報告する。 | |||||||||||||||||||||||||
| 第 9 条 | 支部の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第10条 | 別に定める支部表彰規程に基づき表彰を行うことができる。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第11条 | この規程を改廃しようとするときには、総会の議決を経なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
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| 付 則 | 1.本運営規定は、平成18年4月28日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||